介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。」の規定に基づき、当該加算を算定している当院各施設の見える化については、下記により統一しております。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである「賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。」の規定に基づき、当該加算を算定している当院各施設の見える化については、下記により統一しております。
社会福祉法第59条の2第1項の規定に係る公表について、社会福祉法施行規則第10条第1項の規定に基づき、ここに公表します。
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平成27年度の当法人の決算状況について、厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成26年5月29日雇児発0529第13号社援発0529第4号老発0529第1号)に基づき、旧会計基準により、別添PDFのとおり公開致します。
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平成28年4月1日現在の当法人の状況について、厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成26年5月29日雇児発0529第13号社援発0529第4号老発0529第1号)に基づき、別添PDFのとおり公開致します。
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改正社会福祉法第59条の2の1号の規定により、当院定款を別添PDFのとおり公開致します。
PDFファイル「函館厚生院定款」はこちら